最上階のペントハウス(ビルの最上階)に住み、それ以下の階は全て賃貸としてしました。小規模宅地の特例を使えば20%評価だと思っていたら、20%評価になるのは最上階のみで貸家部分は50%評価にしかならず、相続税をたくさん払う羽目になりました。平成22年改正をフォローしていなかったのが痛い・・・。
1.ポイント
タイムリーに税制改正情報をキャッチして、新たな相続対策や納税資金対策を行う必要があります。
2.解説
平成22年の税制改正前は、ビルの一部が被相続人の自宅であれば、ビルの敷地全体が居住用の小規模宅地等の特例対象として敷地は20%評価となっていました。しかし、改正後は利用区分ごとに判定するよう適用が厳格化されています。
つまり、改正前は、最上階を被相続人である母の居住用として使用していたため、敷地全体が20%評価ですみました。
改正後は、利用区分ごとに判定することになりましたので、最上階部分に相当する敷地は20%評価、賃貸用に相当する部分は50%評価で計算することになりました。今まではペントハウスに住んでいれば大きな減額ができましたが、影響の大きな税制改正となっていました。