洋書を購入する場合の消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。以下の3つを想定しています。
- ネットで申し込み、国際郵便で送ってもらう
- 国内書店に発注し、書籍を受け取る
- 出張時に現地の本屋で購入して日本に持ち込む
1.国際郵便における洋書の輸入取引
インターネットで洋書を注文して国際郵便で受け取る場合、外国貨物に当たり、輸入取引となります。郵便物の価格が20万円以下であれば、税関長から当該郵便物の名宛人に対し、消費税の課税標準及び税額が書面で通知され、注文者は当該通知書に基づいて消費税を納付して洋書を引き取ります。この時仕入税額控除も行うことができますが、課税価格の合計額が1万円以下の物品であれば消費税が免除となりますので、課税仕入れに当たらず、仕入税額控除を行うことができません。
2.国内書店に発注
書店が輸入貨物として引き取り、当該輸入取引に対して書店が消費税を納めます。もとよりその消費税分を含めて書店に対してお金を払わなければなりません。当然、仕入税額控除を行うことができます。
3.入国時の携帯品として持ち込む場合
海外旅行者が帰国に際して持ち込む携行品については、その金額が20万円までは消費税が免除されています。従って、仕入税額控除を行うことができません。
なお、輸入する洋書が、学術、文化、産業、衛生等の資料、研究報告又は文献として価値のある文書その他の書類に該当する場合には関税及び消費税が免除されます。この時はこれら文書に関して仕入税額控除を行うことができません。