社員の自家用車の借り上げ料

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不動産賃貸仲介を主として営業を行っている不動産業です。入居希望者の現地案内をするために、社有車も店舗に2台ずつ保有しておりますが、入居シーズンには社有車では不足することから、社員の自家用車を借上げ使用しています。借上げの頻度は月および担当者によって一定ではありません。社員に対しては、通勤手当を含めて一律月額5万円の借上げ料を支払っています。通勤手当であり、借上げ料に対する各人の燃料費等の実費相当分もあることから、全額非課税として年末調整の支給金額には含めておりません。

1.ポイント
借上げ料の人ごとや日にちごとの管理が大変なことから、全員一律の通勤手当として支給したものと思われますが、税務上は「通勤手当」と「借上げ料」を分けて考える必要があります。「通勤手当」は税法上、通勤距離に応じての非課税限度額が定められており、また、「借上げ料」は社員の私有車の使用実績に応じた実費相当分であるかどうかが問題とされています。いずれも相当である金額を超える場合には、「給与所得」または「雑所得」として課税の問題が生じます。「給与所得」とされた場合には、「源泉所得税」を控除すべきものとされます。

2.解説
まず、「通勤手当」から検討します。バスや電車または定期券を利用しての通勤でなく、自己所有の自家用車を利用して通勤しているケースと限定して説明します。

(1)「通勤手当」
税法においては、社員が勤務場所に通勤するために、バスや電車などの交通機関を利用しているか、事例のように自家用車などの交通用具を使用しているか、また定期券を利用しているかなどによって細かく非課税限度額が定められています。通勤距離と交通手段を調査する必要があります。

社員の自宅から会社までの片道通勤距離を計算して、支給している「通勤手当」のうち非課税限度額と超過額を判断してください。ここで注意することは、実際に自宅から自家用車で通勤していたとしても、通勤距離が片道2km未満であれば全額が課税対象となることです。

(2)「借上げ料」
社員の自家用車を利用して、出張や業務に係る旅費等に代えて金銭支給する場合には、走行距離等の使用実績の把握と燃料費や車両維持費等の実費相当分としてkmあたり妥当であるかの検証が必要となります。実費弁償として相当であると認められる場合には、支給する会社は旅費等として経費処理が可能であり、支給を受ける社員は非課税の収入となります。

各人が、業務のため自家用車を使用した場合の管理を適正にします。①使用した日時②使用目的③走行距離④高速通行料および駐車料金などの付随費用などを、各人ごとに管理した「借上げ車両管理台帳」に記載します。「借上げ車両管理台帳」の実績をもとに、原則毎月精算します。精算方法には、いくつかの方法が考えられますが、④の付随費用は実費として、走行距離1kmあたり10円とか妥当な金額で精算する方法が考えられます。

「通勤手当」と「旅費交通費」として分けて管理すべきでしょう。いずれも適正な金額であれば支給を受けた社員は非課税所得であり、支給した会社側も経費算入できます。なお、会社の支払った金額が適正と認められれば、消費税法上、控除対象仕入税額とすることができます。

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