運送業

運送業で付保していた貨物の損害賠償金と翌期に入金された保険金

荷主から委託された貨物が輸送中に荷崩れを起こし、大きな破損が発生しました。その損害金をして賠償した額を雑損失として損金の額に算入。一方、その貨物に付保していて、翌期に保険金が支払われました。支払った年に損失と、保険料を受け取った年に収入にすることができるのでしょうか。

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