全業種共通

青色申告の承認取り消しと逋脱税額

最高裁昭和49年9月20日第二小法廷判決

(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)
Y:(被告・被控訴人・被上告人)

Yは所得を過少に記載した虚偽の確定申告書を提出。法人税額を逋脱。逋脱罪として有罪判決を受けた。しかも上記不正行為を理由として、本件事業年度にさかのぼって青色申告承認を取り消し、損金算入が認められず法人税が増加。

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帳簿不提示と青色申告承認取消処分

最高裁平成17年3月10日第一小法廷判決

(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)
Y:(被告・被控訴人・被上告人) 税務署長

Yが事前に通知することなく、Xに税務調査への協力を要請したがXは応じず、帳簿内容を確認できなかった。そこで青色申告承認の取り消し処分を行った。

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免税事業者の課税売上高

最高裁平成17年2月1日第三小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・控訴人・上告人)免税事業者と思い込んでしまった事業者

Y:(被告・被控訴人・被上告人)税務署長

税抜価額で基準を下回った企業が免税事業者であると消費税の申告をしなかったが、Yは課税事業者であるとして消費税の決定及び無申告加算税の賦課処分決定。

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共同相続人の連帯納付義務

最高裁昭和55年7月1日第三小法廷判決

(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)Aの長男であり相続人
Y:(被告・被控訴人・被上告人)国
A:Xの被相続人
B:Aの長女、
C:Aの養子

B及びCが相続税を完納しなかったため、Xが連帯して納付義務があるとし、徴収のためX所有の宅地を差し押さえ。Xは宅地を訴外F会社に売却。Fは国税局長に対し、Xの連帯納付義務の代位弁済としてB及びC分の相続税等を支払い、Fは当該代位弁済の求償権をもってXに対する宅地の売買代金債務と対等額で相殺。
Xは連帯納付義務は、手続上共同相続人に連帯納付義務を追及できない。これを国税通則法15条1項の「国税を納付する義務」と解しても、付加課税方式により確定されるものと解するしかなく、その決定は同法32条3項により納付すべき税額等を記載して賦課決定通知書を送達すべきで、送達のない場合、連帯納付税額の確定はされておらず、連帯納付義務は不存在であると主張。

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譲渡の意義~財産分与~

最高裁昭和50年5月27日第三小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・控訴人・上告人)財産分与により土地を譲り受けた者

Y:(被告・被控訴人・被上告人) 税務署長

XはAと離婚時に、慰謝料として不動産を取得。譲渡所得としてこの不動産を含まず、Yが更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分。Xは譲渡所得は有償譲渡に限ると主張。

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契約書の印紙

不動産の売買および売買仲介を主な業務とする不動産業です。今回、自社の商品用不動産(土地)を3億円で売却することができました。念のため自社保管分にも押印しておきましたが、印紙を貼っておきませんでした。

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アパートの建て替えによる固定資産税の特例が受けられなくなった

個人保有の土地にアパートを建て個人事業として不動産賃貸業を営んでいました。老朽化がすすんだため、昨年末に取壊しまし、更地のまま年を越し、さらに今年になってから、その土地は同族経営の会社が賃借し、会社に賃貸アパートを建築させることにより賃貸管理業務を個人から会社に移すことにしました。この土地に対する固定資産税が昨年にくらべてかなり高くなっていました

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賃貸不動産を配偶者の所有にした失敗例(遺族年金との関係)

法人で不動産仲介業を営み、個人で賃貸マンションと貸駐車場も運営しており、相続対策として個人所有の賃貸不動産の一部を妻に贈与しました。

賃貸不動産の生んだ収益で妻に相続税の納税資金をためてもらい、実際に相続が発生したときに備えてもらおうと考えたからですが、不動産所得の額によっては遺族年金を受給できない可能性がありますと言われました。

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