ジョイントベンチャー工事のスポンサーメリットにおける税務上の問題

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ジョイントベンチャーとは、建設工事を請け負う一つの形態であって、多数の建設業者が組成する共同事業体の事です。単独企業による受注と比べて、持ち出し資金の軽減、赤字リスク等の分散、施工経験の経験、施工技術の拡充等の優位性があります。通常は出資割合に応じてそれぞれ総工事原価を負担し、完成工事売上高は出資割合に応じて収受することになります。しかし、共同事業体のスポンサーは、発注者との折衝、共同財産の管理、実行予算書の作成、等共同事業体の実権を握り、下請け業者や資材納入業者の選定や発注価格の決定権をスポンサーが持っています。そこで、下請業者や資材納入業者に対して本来の合意した取引価格を上回る金額で発注し、仕入割り戻しをして、スポンサー企業独自の収益として計上する慣行があります。こういったときに税務上の問題はないのでしょうか。

1.税務調査官の対応

ジョイントベンチャーの工事が未完成の場合、スポンサー側でスポンサーメリットの損益を認識していない場合がありますが、収支計算書を見れば、割戻金があることが確認でき、さらに仕入割り戻しの合意書を締結しているものです。割戻金については、工事進行基準、工事完成基準に関わらず、当期に資材納入又は下請け施工が完了していれば、その請求権が生じていると考えられるので、調査対象期の収益(雑収入)として計上する必要があります。

2.税務上のペナルティ

スポンサーメリットの収益認識は、本体工事の損益を認識する慣性引き渡し時と同じタイミングですれば足りると考えがちですが、相手方の下請け業者等による納品や工事が完了した時点でスポンサーメリットに関する収益は実現しています。つまり、本体工事に先行して収益を認識する性質を持っています。従い、相手方の下請業者に個別に認識すべき時期を確認しなければなりません。

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