「偽りその他不正の行為」の意義

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最高裁昭和42年11月8日大法廷判決

(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)
Y:(被告・被控訴人・被上告人) 猟銃製造販売

Yの取締役Bは物品税逋脱の目的で正規の帳簿に記載せず、不正な行為を行った。

1.論点
逋脱罪の成立要件の意義

2.判旨上告棄却
所得税や物品税の逋脱罪の構成要件である詐偽その他不正の行為とは、逋脱の意図をもってその手段として税の賦課徴収を不能もしくは困難にするために、偽計や工作を行うこと。従って、物品税の逋脱を目的として、税務官吏の検査に供すべき正規の帳簿に記載せず、税の徴収を困難にする工作を行ったことが、積極的な不正手段に当たる。

3.解説
単純不申告は不正の行為に当たらない。不正の手段が積極的に行われることが必要であり、外形だけでなく、税の賦課徴収を困難にするという法益侵害と結び付けた実体的な基準を提示した。

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