木造の家を実際にみてもらおうと、モデルハウスを出展しました。当期首に、地主との賃貸借期間が3年の土地に、建築費4,800万円がかかりました。そして、毎年1,600万円ずつの減価償却費を計上することにしました。
1.ポイント
賃借期間が3年ですから会計的には3年間で費用化したいところですが、固定資産については、資産の種類・細目ごとに、法律で定められた耐用年数で減価償却を行わなければなりません。
モデルハウスは仮設の建物に該当し、耐用年数は7年が適用されます。建物の場合、減価償却は定額法で、耐用年数7年の定額法償却率は0.143ですから、毎年の減価償却費は、6,864,000円になります。そして取り壊し年度には除却損を計上することになります。
2.解説
モデルハウスは「展示用建物」に該当します。耐用年数の短縮は、所轄税務署長の承認を受ければできますが、承認を受けることができるのは、以下の事由により「使用『可能』期間」が法定耐用年数に比べて物理的・客観的に短縮された場合に限られています。従って「使用『予定』期間」が短くなっても短縮の承認は受けられません。
【耐用年数の短縮の事由】
(a) その資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なること。
(b) その資産の存する地盤が隆起し又は沈下したこと。
(c) その資産が陳腐化したこと。
(d) その資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐しょくしたこと。
(e) その資産が通常の修理又は手入れをしなかったことに基因して著しく損耗したこと。
以下省略
耐用年数の短縮については、上記の理由により物理的・客観的に利用ができないということを証明できるかどうか、というところがポイントです。短縮できない場合は、法定耐用年数により減価償却してください。