海外企業から受託したソフトウェア開発ですが、日本で開発してそれをメディアに落として、自社従業員が海外出張時に手渡した場合に、消費税はどうなるのでしょうか。
1.ソフトウェアの開発受託と消費税
本件取引が海外企業からのビジネスソフトの開発受託であれば、開発した場所が日本国内であれば、国内取引に当たり、サービスの提供は非居住者である海外企業に対して行われることとなります。そして非居住者に対するサービスの提供は、以下のもの以外は消費税法上輸出免税の対象となります(消法7①五、消令17②七)。
- 国内に所在する資産に係る運送又は保管
- 国内における飲食又は宿泊
- 上記(a)及び(b)に準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
なお、輸出免税の適用を受けるためには輸出証明書が必要ですが、役務提供であれば相手方との契約書が該当します。
2.著作物の譲渡の場合と消費税
海外企業に対するビジネスソフトという著作物の譲渡に該当するので、非居住者に対する無形固定資産等の譲渡に当たります。この場合、著作権等の譲渡が国内で行われたかどうかが問題となりますが、その内外判定は著作権等の譲渡を行う者の住所地を基準に行います。
ソフトウェアの開発者が会社であれば、その所在地になり、当該著作権等の譲渡は国内取引となり、その譲渡先が非居住者ですので輸出取引となり、輸出免税の対象となります。