海外旅行も絡むと、課税と非課税と色々と問題が出てきます。海外パック旅行と海外手配旅行に分けて、消費税の課税問題を考えていきましょう。
1.海外パック旅行における消費税の取り扱い
旅行会社が主催する海外パック旅行は、旅行会社と旅行者との間の役務提供契約でいわゆる請負契約です。内容としては、国内における役務の提供と国内外における役務の提供、そして国内外にまたがる役務の提供になるでしょう。
通達においては、その請求形態に関わらず、国内における役務の提供(課税売上)と国外における役務の提供(課税対象外売上)とに分けて判定を行います(消基通7-2-6)。なお、国内から国外、国外から国内への移動に伴う航空運賃等は、国内における役務の提供には該当しません(消基通7-2-6(2))。
2.海外パック旅行における課税仕入れの区分
海外パック旅行に含まれる費用の課税仕入れの区分は以下の通りとなります。
費用項目 | 課税仕入れの区分 |
国内移動の交通費、パスポート申請代行、国内空港諸費用 | 課税仕入れ |
航空運賃(日本⇔現地)、現地移動交通費、現地宿泊費、現地飲食費、現地空港諸費用 | 国外取引(仕入税額控除の対象外) |
添乗員人件費(給与) | 課税仕入れに該当しない |
3.海外手配旅行における消費税の取り扱い
旅行会社が行う海外手配旅行は、旅行会社がその旅行者に代わって航空券等の手配を行い、その対価として手数料を受けるものですから、法形式的には、旅行会社とその顧客との間の委任契約になります。すなわり、航空運賃や宿泊費等、手配を依頼された部分の金額は預り金となり消費税は課税対象外となり、手配手数料のみ国内における役務の提供として課税取引になります。
4.海外手配旅行における課税仕入れの区分
海外手配旅行に含まれる課税仕入れの区分は以下の通りとなります。
費用項目 | 課税仕入れの区分 |
手配手数料、パスポート申請代行手数料 | 課税仕入れ |
国内移動の交通費、航空運賃(日本⇔海外)、現地移動交通費、現地宿泊費、現地飲食費、現地空港諸費用、現地空港諸費用 | 課税対象外 |