料理長が店を継ぐことになりました。特に法人化しておらず、その料理長が個人事業主のまま引き継ぐため、その店舗を居抜きで譲渡しました。
1.ポイント
居抜き譲渡をした場合には、譲渡資産をその資産の種類により、譲渡所得か事業所得に、所得計算を区分して確定申告をする必要があります。居抜き譲渡をした、ということで全てが譲渡所得に該当するわけではありません。
2.解説
居抜き譲渡する場合には、資産の種類により、それぞれの所得に区分することになります。
[居抜き譲渡した資産の種類と所得の区分例]
資産の種類 | 所得の種類 |
内部造作 | 譲渡所得(総合) |
減価償却資産(③以外) | 譲渡所得(総合) |
減価償却資産で使用可能期間が一年未満であるもの、取得価額が10 万円未満であるもの | 事業所得 |
棚卸資産 | 事業所得 |
借家権 | 譲渡所得(総合) |
営業権 | 譲渡所得(総合) |
売掛金などの金銭債券 | 課税関係は生じません |
また土地及び建物等の譲渡があった場合には、譲渡所得として課税されますが総合譲渡課税でなく、申告分離課税により確定申告をします。
総合譲渡所得の場合には、その所有期間によって、「短期」と「長期」に区分します。
区分 | 範囲 |
短期譲渡所得 | 資産の取得の日以後、譲渡の日まで保存期間が5年以内の資産の譲渡 |
長期譲渡所得 | 資産の取得の日以後、譲渡の日まで保存期間が5 年を超える資産の譲渡 |
譲渡所得金額(総合課税)の計算方法は以下の通りです
- 譲渡所得金額
譲渡所得金額 = 譲渡益 − 譲渡所得金額の特別控除額 ※(50万円)
※その年に短期と長期の譲渡益がある場合には、先に短期の譲渡益から特別控除額の50万円を差引きます。
短期と長期の譲渡益の合計が50万円以下である場合には、その合計額まで控除できます。
- 譲渡益
譲渡益=短期(長期)譲渡所得の総収入金額―(譲渡資産の取得費+譲渡費用)
- 譲渡所得金額
総所得金額を計算する場合には、短期譲渡所得の金額はその全額、長期譲渡所得の金額は、その2分の1が総合課税の対象となります。
なお、総合譲渡所得は、他の所得と合算して課税されますが、土地や建物の譲渡による所得は他の所得(給与所得など)と合算せず、分離して課税されます。これを「分離課税制度」と言います。
なお、分離課税に該当する所得がある場合は「申告書第三表(分離課税用)」という申告書が必要になります。
ちなみに所得税・住民税(及び復興特別所得税)の額は次のように計算します。
- 長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×20.315 %
- 短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×39.63%