現場社員給与と未成工事支出金との関連性

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現場監督はどの科目に計上すればよいのでしょうか。

1.ポイント
現場監督の給与は工事原価に含まれる労務費となりますので、期末の未成工事支出金には、現場での作業員の他、現場監督の給与も計上することになります。事務作業を兼務していても、一般管理費として経費処理すべきものではありません。

2.解説
現場監督の給与も工事原価に含まれる労務費となりますので、期末の未完成工事に配賦する労務費は未成工事支出金として計上する必要があります。また、複数の工事現場に関わっている場合には、未完成工事に対応した労務費を適正に計算し配賦できるかを検討しましょう。

そのため、現場監督の給与総額や法定福利費の金額を各現場に配賦するために、日頃から作業日報などで各現場に対する労務割合を把握できるような管理が必要となります。

従業員の給与を工事に関わる労務費と一般管理費となる給与等に分けて管理することは、期末の未成工事支出金を正しく算出するだけではなく、労働保険料を申告・納付するうえでも大切となってきます。

「建設業法施行規則第4条及び第10条に規定する別記様式第15号及び10号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定めた件」によれば、労務費は次のように定められています。

工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等。工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものは、労務費に含めて記載することができる。

このように、現場で直接働く作業員の賃金はもちろんのこと、工事現場に関わる従業員の給料等は「労務費」として計上することになります。また、期末の未完成工事については、その工事の原価となる労務費を未成工事支出金として計上します。現場作業員や現場監督者などの労務費を把握するためにも、作業日報や作業工程表を完備することが大切となってきます。

なお、建設業において、販売費及び一般管理費のうち、従業員給料手当は本店及び支店の従業員等に対する給料、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む)となります。

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