医療法人には、社会保険診療報酬の所得計算の特例があり、概算経費率で損金の額を算定できます。その特例制度は年間の社会保険診療報酬額が5,000万円以下であるため、医療法人の中には5,000万円以下にとどめたいという動機が湧きます。そこで収入除外をしてしまったらどういうことになるのでしょうか。
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施工業者からのキックバックがあったときの税務上の注意事項
社会福祉法人の理事長がその地位を利用して不当に経済的利益を得ていたケースを想定しましょう。例えば、特別養護老人ホームの建設に当たり、その建設を受け負った建設業者(元請)が下請を絡めて、その下請に架空外注費を出させ、その支払先を税務署が調査した結果、社会福祉法人の理事長がもらっていたとしたら、どのようなリスクが生じるでしょうか。
続きを読む過大役員給与で問題になるケースとは
どんな業界でも役員報酬もらいすぎじゃね、という会社の社長はなんぼでもいます。でも絶対に過大役員報酬とは言われません。もう少し税務署が切り込んでも面白いとも思ったりします。
続きを読む納品書や決済日等の日付の改ざんに伴うペナルティ
期末に取得している場合には、実際に期中に引渡が完了しているか、そして事業のために使っているかを検討する必要があります。そうでない場合にはどのようなペナルティがあるでしょうか。
続きを読む領収書改ざんに伴う税務上のペナルティ
製薬会社が大学病院の医師などを接待して、自社製品を売り込む慣行があります。この時の交際費には注意が必要です。
続きを読む医療法人についての税務上の特殊性
医療法人は、その他の株式会社とは異なった収入構造を持っています。税務上の特殊性も踏まえて、以下論じることとします。
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