医療

社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けるための収入除外

医療法人には、社会保険診療報酬の所得計算の特例があり、概算経費率で損金の額を算定できます。その特例制度は年間の社会保険診療報酬額が5,000万円以下であるため、医療法人の中には5,000万円以下にとどめたいという動機が湧きます。そこで収入除外をしてしまったらどういうことになるのでしょうか。

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施工業者からのキックバックがあったときの税務上の注意事項

社会福祉法人の理事長がその地位を利用して不当に経済的利益を得ていたケースを想定しましょう。例えば、特別養護老人ホームの建設に当たり、その建設を受け負った建設業者(元請)が下請を絡めて、その下請に架空外注費を出させ、その支払先を税務署が調査した結果、社会福祉法人の理事長がもらっていたとしたら、どのようなリスクが生じるでしょうか。

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過大役員給与で問題になるケースとは

どんな業界でも役員報酬もらいすぎじゃね、という会社の社長はなんぼでもいます。でも絶対に過大役員報酬とは言われません。もう少し税務署が切り込んでも面白いとも思ったりします。

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