建設業

長期大規模工事の強制適用条件

共同企業体で大型工事を受注しましたが、今回の工事は赤字工事となってしまうと思われます。当社では通常工事完成基準で収益認識をしており、今回のJV(共同企業体)工事は長期大規模工事に該当するとして、工事進行基準で損失申告を行いました。ちなみに10億円の工事で、当社は1割負担としています。

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契約書の写しと印紙税

発注者の契約書を原本とし、当社では契約書を写しとして作成し、契約当事者である発注者及び弊社の署名押印したものを保管しておきました。その写しには印紙を貼っていませんでした。

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ペーパーJVの構成員に対する分配金

当社が単独受注の予定でしたが、発注者の入札条件でB社とJV(建設共同企業体)を組むことになり、構成比に応じて利益の分配をしました。しかし工事は全て当社が行いました。

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消費税簡易課税制度のみなし仕入率

売上も費用も安定した建設業であったため、消費税は簡易課税制度を選択していました。ところが、ある年度の決算では課税売上高が前年を大きく下回り、従業員を同業他社に依頼して、常用人工として従事させました。

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消費税の還付が受けられないケース②

平成29年は「消費税課税事業者選択届出書」は提出したものの「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念したことにより、消費税の還付を受けることができませんでした。その後の設備投資等の計画はなかったことから「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」は提出しないまま平成31年(令和元年)を迎えました。

すると、今度は工場が火災で全焼し、平成31年は簡易課税制度による申告であること、消費税は期限内の届出が絶対条件であるので、建築費(税抜2,000万円)に係る消費税額は控除対象仕入税額の対象とならないものと思い込み、還付の件については諦めました。

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消費税の還付が受けられないケース①

平成29年の決算において、課税売上高が1,000万円を下回り(例えば900万円等)となり、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出し、平成30年は免税事業者となりました。課税売上は令和元年(平成31年)にも1,000万円以下でしたが、大型重機を購入して更なる事業拡大を目指そうと思い、せっかくですから消費税の還付を受けようと、同年12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出しました。

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