国家資格受験料の会社負担金の課税仕入れ

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従業員が1級土木施工管理技術検定試験を受験することとなりました。当該資格は当社の仕事に直接必要なものであることから、受験手数料の全額を会社が負担しました。

1.ポイント

検定試験料に消費税が課されているものとして処理をしてはなりません。

2.解説

国家試験受験料は非課税となっています。消費に負担を求める税としての性格から、課税の対象としてなじまないもの、社会政策的配慮から課税することが不適切であるものは、非課税取引として消費税を課さないこととされています。

1級土木施工管理技術検定試験は国が行う行政サービスであり、国民が他のサービス提供者を選択できない公のサービスの提供であり、税金と似通った性格も有していることから消費税は非課税とされています。

建設業において、政治団体等に対する寄附金や取引先への金銭による冠婚葬祭費をよく見かけますが、これらは「事業として対価を得て行われる資産の譲渡等」に該当しませんので課税対象外取引となります。

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