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非居住者とやりとりをしているのに輸出免税が認められないケースはどのようなケースでしょうか。
1.海外法人との役務取引
消費税法においては、輸出取引については国境税調整を図る観点から免税(輸出免税)とされていますが、非居住者に対する役務の提供が輸出免税に該当し、消費税が免除されます(消法7①、消令17②七)。
2.海外法人が日本支社を持っている場合
海外のメーカーが非居住者に該当し、ある日本商社が、日本法人との間を取り持ったとします。つまり商社は販売代理契約を海外のメーカーと結んだことになります。このとき、海外のメーカーが日本に支店を持つ場合には、原則として輸出免税が認められません。但し、以下のような場合には、海外の本社と直接取引を行ったものとして輸出免税の適用があります(消基通7-2-17)。
- 役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、当該日居住h差の国内の視点又は出張所等はこの役務提供に直接的にも間接的にも関わっていないこと
- 役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、当該役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと
3.海外からの買い付け
海外のバイヤーが店頭に買い付けに来た場合、輸出免税になるためには、税関長の輸出証明が必要となります。
- 販売会社が輸出会社となり、税関長から輸出証明書を受ける
消費税に関して輸出免税の適用を受けるためには、財務省令により定められた証明がなされる必要があります(消法7②、消規5①、消基通7-2-23)。例えば、販売会社が輸出者となって、税関長から輸出証明書を受ける必要があるでしょう。
- 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡の適用を受ける
国内の店舗において非居住者に対して行う輸出商品の販売を免税とする輸出物品販売場の制度の適用を受ける場合、消費税は免税となります。当該制度の適用を受けるためには、販売店舗について輸出物品販売場として所轄税務署長の許可を受けなければなりません。そして免税の対象は外国人旅行者が日常生活の用に供する物品(5千円以上50万円以下)です。
ですので、そういった許可のない店に、海外バイヤーが買い付けに来ても、輸出免税にはなりません。