契約書の印紙

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不動産の売買および売買仲介を主な業務とする不動産業です。今回、自社の商品用不動産(土地)を3億円で売却することができました。念のため自社保管分にも押印しておきましたが、印紙を貼っておきませんでした。

1.ポイント
保管した契約書の写しに、念のためといえども買主の押印をもらってしまえば、課税文書となってしまいます。

2.解説
印紙税法の規定では、不動産の売買契約書については、第1号文書として、文書の種類、1通についての印紙税額が定められています。

契約金額が多いと印紙税の負担も大きくなります。節税したいという考えもでてくることかと思います。事例のような売主の場合には、売買代金の全額の決済がなければ所有権移転の登記を履行しなければいいのですから、売買契約書を1通のみ作成し、売主は写しの保管で実務的には大きな問題は生じないかもしれません。

しかしながら、貴社が買主の場合で、どうしてもその不動産の取得が重要なようなケースに、売主に印紙を負担させ原本を売主が保管、写し(コピー)を買主である貴社が保管の場合には、契約の成立が裁判等で争われた場合には、「写し」は「原本」よりも証拠能力が低いと判断されることも考えられますので、慎重な対応が必要となります。

ちなみに自社物件を売却した場合には、代金決済とともに買主に所有権移転登記をしますので、契約書の原本を所有する必要はありません。印紙税を節約する場合には、不動産譲渡契約書の末尾等に、「本契約の証として、本書1通を作成し、買主が原本を保管し、売主はその写し(コピー)を保管する。」などの文言を付すことが実務上行われているようです。

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