最高裁平成19年1月23日第三小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)A及びBの相続人
Y:(被告・被控訴人・被上告人) 博多税務署長
A及びB:Xと養子縁組をした夫婦。土地を所有。その後Xが相続。
Xは相続した土地が特定居住用宅地として相続税申告を行ったが、Yは本件土地ないし仮換値は措置法69条の3第1項1号の適用が受けられないとして、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分。Xは異議申し立て。
1.論点
被相続人の居住の用に供されていたが、土地区画整理事業での仮換地の指定に伴い、更地となっていた土地につき、小規模宅地等の計算の特例が適用されるか否か。
2.判旨 一部破棄差戻、一部上告棄却
Bは本件土地を現実に居住の用に供したが、福岡市の事業で仮換地の指定がされ、更地のまま相続が開始。公共事業である本件事業の仮換地指定によりやむを得ず、居住の用にできなかっただけ。Xが居住の用に供する予定がなかったという特別の事情がない限地は、相続開始の直前において居住の用に供されていた宅地と解するのが相当。
3.解説
本件最高裁判決後、課税実務で対応できるようにするために、土地区画整理事業等の仮換地指定に伴い、従前地及び仮換地について使用収益が禁止されている場合の相続税の小規模宅地等の特例の取り扱いの変更についてと題する文書を出した。