10年退職金事件

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最高裁昭和58年12月6日第三小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・被控訴人・被上告人)会社の社長

Y:(被告・控訴人・上告人) 税務署長

Xは会社経営が厳しくなり、勤続満10年定年退職制を実施し、その時点で退職金を支払い、その後再雇用をした。Yは、この退職金は給与所得に該当するとして源泉徴収納付義務告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分。Xは異議申し立て。本訴を提起。

1.論点

給与所得と退職所得の区別。

2.判旨 破棄差戻

退職金は長期間特定の事業所に勤務したことに対する報償、退職後の生活保障のために優遇税制をとった。退職は、勤務関係の終了、継続的勤務に対する報酬による後払い、一時金として支払われるという要件が必要。本件は勤務関係の終了という要件を欠く。

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