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(武富士事件)
最高裁平成23年2月18日第二小法廷判決
(事件概要)
X;(原告・被控訴人・上告人)武富士の長男
Y:杉並税務署長
香港の滞在日数の方が長いが、日本に居宅もあった。またXの財産は99.9%日本にあった。
Xは香港に住んでいたため、贈与税がかからないと主張。
1.論点
住所の借用概念
2.判旨 破棄自判
受贈者が贈与を受けたときに国内に住所を有することが贈与税の課税要件とされている。一定の場所が住所に当たるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かで決するべき、法が民法上の概念である住所を用いて課税要件を定めている。このような方法による贈与税回避を容認することが適当でないというのであれは、そのような事態に対応できるような立法で対処すべき。
贈与税回避の意図により「客観的な生活の実体が消滅するものではない」。