長期大規模工事の強制適用条件

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共同企業体で大型工事を受注しましたが、今回の工事は赤字工事となってしまうと思われます。当社では通常工事完成基準で収益認識をしており、今回のJV(共同企業体)工事は長期大規模工事に該当するとして、工事進行基準で損失申告を行いました。ちなみに10億円の工事で、当社は1割負担としています。

1.ポイント
長期大規模工事の強制適用には以下の条件になっております。
(a) 工事期間が1年以上
(b) 請負金額が10億円以上
(c) 請負金額の1/2以上が、引渡日の1年経過後に支払われることが定められていないこと

JV工事の場合、構成員ごとの契約によって成立し、又、利益・損失等がJV事業から各構成員に直接帰属されるものである場合、長期大規模工事であるか否かの判定は分配される請負金額によるところとなります。

2.解説
建設業会計において、工事進行基準と工事完成基準の適用については様々な規定がありますが、1年未満かつ10億円未満の工事については原則工事完成基準での収益計上となります。但し、継続適用を要件に工事進行基準が認められる場合もあります。

今回の工事については、10億円未満の工事として指摘を受けたわけですが、契約全体で1つの工事を請け負ったと認められる場合は契約全体の金額で判定することとなります。これは契約ごとに判定することになりますが、複数の契約書により締結されている場合であっても、契約に至った事情等から見ることになりますので、JV工事の請負時には特に注意しての対応が必要となります。

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