遺言書に遺言執行者の記載をしなかったため、換金できず失敗

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母が遺言書を書いてくれていたのですが、そこに遺言執行者の記載がなく、手続きができないと言われました。さらに自筆遺言でした。

1.ポイント
遺言書には遺言執行者の記載を忘れずに。
自筆証書遺言もいいのですが、公正証書だとなおよいでしょう。

2.解説
遺言書は、被相続人の意思を死後に伝えるだけではなく、その遺言書をもって意思を実現できるという意味で非常に有効な手段といえます。つまり、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行わなければ原則として遺産の名義変更ができませんが、法的に有効な遺言書があれば、相続人全員の協力がなくても遺産の名義変更をすることができるのです。

但し、誰かがその遺言書を持って名義変更等の事務手続きのために金融機関まわりをしなければならないわけですが、この事務手続きをする人のことを「遺言執行者」といいます。

遺言執行者は、被相続人の意思のとおりに遺言を実現しなければなりませんので、その手続きにかかる一切の権限を有することになりますが、逆に、遺言執行者の指定のない遺言書の場合には、金融機関での解約や名義変更等の手続きを、相続人・受遺者が単独で実行することができないことが一般的です。

遺言執行者の記載がない遺言書が出てきた場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをする方法もありますが、相続人間で揉めていた場合には、遺言執行者の候補について意見があわないことも多く、また、選任までに時間もかかるため、遺言執行者の指定を遺言書に記載しておいたほうがいいといえます。

自筆証書であっても公正証書であっても、すべての遺言について遺言執行者の指定をしておくべきですが、特に自筆証書遺言の場合には遺言執行者の指定がされていないことが多いようです。誰からもアドバイスを受けるタイミングがないことが不備の原因といえます。公正証書遺言にして公証人その他の専門家にアドバイスを受ける、または、金融機関が提供する「遺言信託」というサービスを活用するなど、「争続」に備えて万全を期すということも検討しましょう。

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