決算対策としての不良債権の貸し倒れ

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今期は受注が順調で業績も好調であるため、数年前の売掛金の回収の可能性が低いと判断して、貸倒損失として処理しました。

1.ポイント
貸倒損失として認められるためには、法人税法上の一定の要件を満たす必要があります。継続的な取引かどうかを鑑みて、貸倒損失に当たるかを検討しなければなりません。

2.解説
貸倒損失の計上は法人税法上、法律上の貸倒れ、事実上の貸倒れ、形式上の貸倒れについて規定されています。

(1) 法律上の貸倒れ
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度損金の額に算入されます。

(a) 会社更生法、金融機関等の更正手続きの特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
(b) 法令の規定により整理手続きによらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で合理的な基準によって切り捨てられる金額
(c) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることが出来ない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

(2) 事実上の貸倒れ
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金処理ができます。

ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

(3) 形式上の貸倒れ
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金処理をすることができます。

(a) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の返済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき。ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(b) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合。

以上のことから、まずは法律上の、そして形式上の貸倒になっていないことがわかります。そして事実上の貸倒になっていないかを確認することになりますが、債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合に計上することが認められています。特に個人の資産状況の把握は極めて困難でしょう。そのため、内容証明郵便等において支払いを請求し、債権放棄も視野に入れて貸倒れ処理を行うことが必要となるでしょう。

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