決算月の会長就任と役員退職金支給の妥当性

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後継者である長男に会社を任せることにしました。そこで自らは非常勤の会長にして、退職金を未払計上し、株価を下げてから長男に贈与しました。

1.ポイント
役員の権限や職責の変更に際して、実質的に退職したのと同様の事情がある場合、分掌変更による退職金として法人の損金にできますが、通常の退職金と違い、未払計上した場合は当期の損金として認められません。当期中に退職金を支払うべきです。

2.解説
代表取締役や取締役であった人が、一度退職し退職金をもらった後も身分を会長や監査役などに変更して引き続き在職するケースはよくあります。

実質的に退職であれば、その時に支出した退職金は税務上も認められる、ということになっていますが、「実質的に退職」ということがあいまいですから、具体例として法人税法基本通達9-2-32では下記のように記載しています。

(a) 常勤役員が非常勤役員になった場合
(b) 取締役が監査役になった場合
(c) 分掌変更後の報酬が激減した場合(概ね50%以上の減少)

これらは判断基準の例示であり、経営上主要な地位を占めていると認められる者は除外されます。形式基準を満たしていても否認された判例もあるので、慎重に検討しなければなりません。また同通達には注意書きとして「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれないとあります。

また実質的な退職の事実がないとして退職金そのものを否認された場合は下記の税負担が生じます。

(a) 会社:役員退職金すべてが役員賞与として損金不算入。法人税及び延滞税、加算税が課されます。
(b) 会社:退職所得ではなく給与所得となり、源泉徴収不足額が生じます。不足分の徴収、納税と延滞税及び加算税が課されます。
(c) 役員個人:退職所得ではなく給与所得となり、所得税の追加負担が生じます。(退職所得は給与所得より控除額が大きいため)

また、退職金を支払った後に株価を算定し、贈与している場合は、退職金そのものが否認されることで株価も高くなると思われます。そうなりますと、贈与税の追加負担が生じる可能性があります。分掌変更による退職金を支給する際は資金繰り、実質的に退職しているといえるかを慎重に見極めて検討しなければなれません。

分掌変更の際は、原則支給日に損金算入になります。未払にしておいてはいけません。資金繰りが苦しいのであれば、タイミングを変更するなど他のスキームを採用するべきです。

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