原価率が高いと売上除外の疑いがもたれる

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同業他社と比較して原価率が高いことから、適正に申告がなされているか疑問に持たれました。どのように調査が進むのでしょうか。

1.現金商売に対する調査

まず調査官は客として、対象の飲食店に入り、実際の営業状況を確認します。そして平均客単価を見て、1日に何回転するか見て、年間の売り上げ見込み額を計算します。ここで売上除外金額を想定します。次に、事前通知なしで開店前の店舗に臨場し、代表者に調査への協力を取り付け、現況調査及びヒアリングにより以下の資料の把握や事実確認を行います。

レジスターのロールペーパー及び手書き伝票について直近数日分を把握。そうして、それらを突き合わせ、売上日計表との差額を確認します。そうして、いくつかの事実をヒアリングなどで確認します。レジスターのロールペーパー等の証憑を破棄していると、売上除外がされている可能性が高いと判断します。従い、ロールペーパーは面倒でも必ず保管しておきましょう。推計課税によって、正直に申告していた以上に課税されることにもなりかねません。

なお、ロールペーパーでは把握できなかったとしても、例えばビールの仕入れ本数や打ち上げ本数との対比を行ってその不一致を確認するなど、不正計算を行っていることを把握するアプローチは数多くあります。

2.税務上の対応

売上除外で他の費用と支出している場合、その行為は国税通則法68条1項又は2項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠蔽し、又は仮装し」に該当するため重加算税の賦課対象となります(法人税重加算税指針第1-1(5))。

また、売上除外期間等は代表者の生活状況等から判断して考えます。そして売上除外金は代表者が個人的に飛翔しているため、役員給与として認定しますが、当然のことながら、事実の隠蔽や仮装により支給する役員給与は損金不算入となります(法法34③)。

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