事業承継の権限移譲もやり方次第

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息子がやる気のため、早めに事業譲渡を済ませました。株式も息子に渡しています。すると、こちらが期待していた役員をやめさせ、自分のいう事を聞く従業員を役員にするなど、暴走し始めました。

1.ポイント
民事信託を活用すれば、議決権はオーナーに残しながらも、自社株の実質的な財産権を後継者に渡すことができます。

2.解説
自社株には、財産権という側面と経営権という側面の2つの側面があり、経済合理性を考えると株価が下がったタイミングで自社株を贈与することは最適だったが、経営権(議決権)を保有させ会社を支配できる権利を与えることについては時期尚早な場合もあります。

信託とは、「委託者」が自身の所有財産を信頼できる「受託者」に託し、目的にしたがって管理・運用・処分を行い、その財産から生じる利益は「受益者」に給付するものです。民事信託は、これを家族間等で行うものです。信託を設定しますと、財産の経済的な所有者と、財産の管理者とが分断され、経済的な所有者が「受益者」であり、管理者が「受託者」となります。「受託者」は単に財産を預かりその管理をしているだけで、「受益者」が実質的な所有者になります。そこで税務上は、「受益者」に信託財産が帰属しているものとして課税されます。そのため信託が設定されると、税務上は原則として「委託者」から「受益者」へ財産の移転(贈与)があったものとみなして贈与税が課税されます。

オーナーの父が委託者かつ自ら受託者となり、配当金等の分配を受ける受益者を後継者の長男とすることにより、議決権は自ら引き続き行使することができます。一方、後継者を受益者としていますので、実質的な財産の帰属は後継者であり、この段階で後継者に贈与税が課税されます。このとき株価が低いタイミングで信託が設定されると、後継者の贈与税を低く抑えることが可能となるのです。

なお、この自らが受託者となる信託を「自己信託」と言いますが、この「自己信託」の設定は公正証書の作成によって設定することが可能です。また、後継者の成長度合いに応じて、例えば信託期間を10年間として、経過後は議決権を後継者に譲るなどの設定も可能です。

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