開業時には青色申告の届け出をお忘れなく

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

不動産業者ですが、初年度は、営業投資のために費用がかさみ、赤字となりました。開業時に青色申告の届け出をしていなければ、初年度の赤字は損切りとなると言われました。

1.ポイント
開業時は業務を行うための書類も重要ですが、税務署に提出する書類も重要です。もし青色申告の承認申請書を提出していれば、その損失は9年間にわたり、繰り越すことができました。

2.解説
初年度から青色申告をするためには、設立の日以後3月を経過した日、初年度となる事業年度終了の日の、いずれか早い日までに青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

また、青色申告をする際には帳簿の作成が義務付けられますが、最近はパソコンで簡単に集計できるソフトがありますから、利用しましょう。

帳簿をつけることは、経営にとって重要なことです。帳簿をつけないで青色申告をしないことのデメリットの方が大きいと思われます。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

税理士がいない!税務調査立ち会い代行します

税務調査プロでは、

個人事業主、フリーランスの方など税理士がいない方への

税務調査立ち会い代行サービスを行っております。

お電話でのお問い合わせ:050-3627-7700 まで。


ご相談・お問い合わせはこちら

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*