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最高裁平成17年3月10日第一小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)
Y:(被告・被控訴人・被上告人) 税務署長
Yが事前に通知することなく、Xに税務調査への協力を要請したがXは応じず、帳簿内容を確認できなかった。そこで青色申告承認の取り消し処分を行った。
1.論点
帳簿不提示は青色申告承認取消処分の対象となるか。
2.判旨 上告棄却
法人税法123条、126条2項、127条1項2号、3号、130条1項本文、法人税法施行規則59条1項の各規定は、全て税務職員が青色申告の承認を受けた法人の帳簿書類を適時に検査することができるように、その備え付け、記録及び保存がされるべきことを当然の前提としている。上記検査の円滑な実施が確保されることは青色申告制度の維持に不可欠なものと言える。
Xは所定の帳簿書類を保管していたとしても税務職員の検査に当たって適時にこれを提示可能なように体制を整えて保存していなかったというべきであり、本件は同法127条1項1号に該当する事実がある場合に当たる。