賄いは給与か福利厚生費か

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従業員の賄いが現物給与になると指摘されました。

1.ポイント
従業員が無料もしくは著しく低い価額で食事の支給を受けた場合、支払うべき昼食代を支払わないで済んだということになり、経済的利益を会社から得たということになります。これが現物給与であって、給与課税されます。

2.解説
仮に1食分が400円の材料費だと仮定し、5名のスタッフに20日毎日賄いが発生すると4万円は給与になってしまうことになります。一人当たり8,000円です。従業員に支給する食事は昼食代の半分以上を従業員が負担し、かつ会社の負担額が月額3,500円以下(税抜)であれば給与になりませんから、単純に一人当たり250円を1食で徴収して置けば一人当たり3,000円を会社支給になりますから、課税されなかったということになります。

まとめますと、役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(a) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(b) 役員又は使用人に支給した食事について、使用者(会社)が負担した金額が1ヶ月当たり3,500円(税抜)以下であること。

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