賞与でも損金にならないことがある?

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会社に利益が出たということは、それだけ従業員が頑張った証でもあるから、税金を支払うのであれば従業員に賞与を支払って、報い、来期にまた頑張ってほしいと考えるのも経営者としての人情です。しかし勢いで賞与を払おうとしたときに、落とし穴というものはあるものです。

決算賞与は、決算期末の売上と利益を早めに確定させて、決算月に賞与の金額を確定させ、資金繰りの都合もあるから、概ね、翌月に払うという流れが多いでしょう。そうなると、期末には支払済賞与ではなくて、会計上は未払賞与として計上されていることになります。ここで注意が必要です。

未払賞与については、①期中に従業員に「通知」をし、②翌期の開始後1か月以内に、③「通知」通りの金額がきちんと支給されたか。この3つのポイントがクリアされていないと、損金不算入となる可能性があります。

通常であれば、問題はないのですが、資金繰りの都合で、一部支払えないということがあった場合には支払いを完了できない分は損金に算入できません。原則論としては、使用人賞与は実際のその支払が行われた事業年度に損金算入を認めるというのが建前なのですが、未払賞与であっても、上記の条件が満たされれば、既に債務が成立している状況にあると考え、実際に支給がなされたものと同じと考えるのです。少しややこしいですね。ここで税法上の要件を見ておきましょう。使用人に対する賞与の損金算入時期は次の通りです。

法人が使用人に対して賞与を支給する場合、その支給額はそれぞれの次の事業年度において損金の額に算入されることとなります(法令72の3)。
(1) 労働協約又は就業規則に定められた支給予定日が到来している賞与:その支給予定日又は使用人にその支給額の通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度(損金経理が条件)
(2) 次に掲げる要件をすべて満たす賞与:使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
(a) その支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
(b) (a)の通知をした全ての使用人に対し、当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に当該通知をした金額を支払っていること。
(c) その支給額につき(a)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(3) (1)及び(2)以外の賞与:当該賞与が支払われた日の属する事業年度

以上のため、注意しなければならないのは、支給日までに退職した者については賞与を支給しないこととしている場合には、支給日までに退職した者がおり、実際にその者に対して賞与を支給しなかった場合にはもちろんのこと、結果的に退職者がいなかったため通知した金額を全額支給した場合においても、未払賞与は損金の額には算入されないことになります。支給日までに退職者がいたため実際に賞与を支給しなかったものがいるケースでは、上記(2)(a)の「全ての使用人に対し、当該通知をした金額を支払っていること」の要件に抵触し、未払賞与の全額が損金として認められないことになってしまいます。

繰り返しますが、期末に計上した未払賞与の金額と、実際に翌期初めに支払った賞与の金額が一部でも異なる場合には、全額損金算入ができないのです。

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