従業員への決算賞与の出し方

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

建設業を営む3月決算の法人ですが、今期業績が好調であったこともあり、法人税の試算をしてみると、多額の納税が発生することがわかりました。そこで、従業員へ決算賞与という形で賞与を支給し、会社の利益を従業員へ還元することとしました。

1.ポイント
決算賞与は、業績好調だったときによく支払われるもので、節税対策の一環として行われることが多いと思われます。但し、未払の決算賞与を損金とするには一定の要件を満たす必要があります。

2.解説
未払の決算賞与をその期の損金に算入するには、3つの要件を満たさなければいけません。税法上は次のように規定されています。次に掲げる要件のすべてを満たす賞与については、「使用人にその支給額を通知をした日の属する事業年度」の損金の額に算入します。

(a) その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
※1 : 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
※2 : 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。

(b) (a)の通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること。

(c) その支給額につき(a)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

つまり、
(a) 期末までに、従業員ごとの支給額を明示して通知すること
(b) 期末から1ヶ月以内に通知した金額を支払っていること
(c) 決算処理で決算賞与の金額を損金経理していること
の3要件を満たしてはじめて、未払の決算賞与をその期の損金にすることができるのです。

決算賞与に関しては従業員の士気向上にも繋がり、決算での未払計上で利益圧縮にもつながります。しかしながら、法人税法ではポイント解説にも記載したように様々な要件があり、その全てについてクリアしなければなりません。実務上は、決算日までに従業員へ通知した際に、確認印をもらう等、調査の際に提示できる資料を作成しておきましょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

税理士がいない!税務調査立ち会い代行します

税務調査プロでは、

個人事業主、フリーランスの方など税理士がいない方への

税務調査立ち会い代行サービスを行っております。

お電話でのお問い合わせ:050-3627-7700 まで。


ご相談・お問い合わせはこちら

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*