ビール会社の社名の入った冷蔵庫を置けば、無償でもらえるという話を伺いましたが、これは会計上どうなるのでしょうか。
1.ポイント
モノをもらったときは受贈益が発生し、贈与を受けた固定資産は資産計上します。但し、広告宣伝用資産であれば、別の処理が必要です。
2.解説
飲食店がビール会社などの製造業者から固定資産の贈与を受けた場合には、それが広告宣伝用資産であるのかを判定します。
(a) 広告宣伝用資産に該当しない
当該資産のその贈与を受けた時の時価で受贈益を計上し、同額をその固定資産の取得価額とします。
(b) 広告宣伝用資産に該当する
製造業者等の資産の取得価額の3分の2に相当する金額を受増益として計上し、同額を固定資産の取得価額とします。仮にその冷蔵庫の取得価額を150万円とすれば、その3分の2の金額100万円を受増益として計上し、同額を冷蔵庫の取得価額とし、資産計上をして、その後、償却します。
但し、その取得した資産が以下に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額(受贈益)は、製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額とし、当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとします。
(a) 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む)で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造業者等の製品名又は社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
(b) 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
(c) 展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの
広告宣伝用資産を直接贈与された場合だけでなく、販売業者等が製造業者等から広告宣伝用資産を取得するためにお金をもらった場合についても同様の処理をしなければなりません。また、仕入先メーカー等の広告宣伝用の看板、ネオンサインのように、明らかに広告宣伝のための資産を受けた場合は、受贈益を計上する必要はありません。