損害賠償請求権の益金計上時期 ~日本美装事件~

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東京高裁平成21年2月18日判決

(事件概要)
X:(原告・被控訴人)ビル総合清掃業務等を営む法人
Y:(被告・控訴人) 国
A:Xの経理部長

Xは架空外注費の計上が発覚。経理部長の懲役実刑判決及び、損害賠償請求が確定。Yは架空外注費計上等を理由に法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分。Xは審査請求段階で維持された期間の各処分の取り消しを求めて出訴。

1.論点
法人が不法行為によって損害を被った場合に、当該法人は損害額を損失とする一方で加害者に対する損害賠償請求権も取得する。法人の所得算定上、当該損失と損害賠償請求権の計上時期、損害賠償請求権に係る貸倒損失の損金計上時期が問題となる。

2.判旨  原判決取消、Xの請求棄却
架空外注費については、法人税法22条3号の損金額に当たらないため、架空外注費相当額が詐取された事業年度の損金の額から減額され、しかし架空外注費相当額を詐取されているため、これを詐取された事業年度の損金の額に算入。
不法行為により発生した損失は、その額を損失が発生した年度の損金計上すべき。不法行為による損害賠償請求権については、損失が発生したときには請求権も発生、確定しているため、これらを同時に損金と益金に計上するのが原則。
不法行為による損害賠償請求権については、加害者を知ることが困難等、権利内容を把握することが困難なため、権利が法的被発生しているが権利実現の可能性を客観的に認識できないといえるから当該事業年度の益金に計上すべきであるとは言えない。このような場合、損金については損金計上するが、損害賠償請求権は益金に計上しない取り扱いが許される。
しかし客観的にされるべきで、納税者がどういう認識でいたかという主観は問題とすべきではない。
Xの役員らに隠してAは本件詐取行為を行い、Xらは認識していなかったが、決済する際にAが持参した正規の振込依頼書をチェックするなどして、これら行為を知りえたはず。こういった点から、本件損害賠償請求権につき、その存在や内容を把握できず、権利行使できないという客観的状況にあったとはえいえない。
従い、本件損害賠償請求権の額を本件各事業年度において益金に計上すべき。

3.解説

<ひも付き説>
損失確定説
損益同時両建計上説 本件の原則 
不法行為による損失を損失発生時計上、同時に損害賠償請求権を益金計上

<切り離し説>
損益異時両建計上説 本件の第一審
客観的には損害発生時に損害賠償請求権が確定しているが、権利行使できない場合があり、法人の代表者とそれ以外に区分し、前者を損害発生時、後者を損害発覚時に権利確定する

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