事業で使っている立体駐車場の事業所税の取り扱い

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時間貸し駐車場を運営しておりますが、市役所の方から、自社で事業所税を支払うべきと指摘されました。

1.ポイント
当初はテナント用として駐車場を設けましたが、駐車場の一部を時間貸し駐車場として利用することとなりました。これが事業所税の納税義務の判定に影響することになります。

2.解説
事業所税は、都市環境の整備や改善の為に支出される税金で、指定都市等に事務所や事業所を設けている法人・個人に課税されるものです。事業所税の納税額は「資産割」と「従業者割」に分けて計算されます。ここでは、「資産割」に限定して説明します。

資産割は事業所の床面積に応じて課税され、1㎡につき600円を納税することとなります。事業所等の範囲は「自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうもの」とされています。つまり、貸しビル等にあっては、その貸しビル等の全部又は一部を借りて事業を行う法人又は個人が納税義務者となります。貸しビル内の立体駐車場についての取扱いは、使用者が特定されている場合は、当該使用者の事業所床面積として算定します。

用途 取扱
月極貸し・年貸し等の駐車場の場合 専用借りをする者の事業所床面積で算定
時間貸し等の駐車場の場合 店舗等に敷設された顧客専用の駐車場について 当該店舗等の経営者の事業者床面積で算定
一般公共の用に供されている駐車場 当該駐車場の経営者の事業所床面積で算定

駐車場が一律に事業所税の課税の対象から外れるというわけではなく、一般公共の用に供する一部の駐車場部分については当社の事業所床面積として事業所税を納税することとなるのです。

例えば、テナント用の駐車場と一時利用目的の時間貸し駐車場が併設されている場合に、5台がテナント用、5台が時間貸し駐車場とすれば、との通路に当たる部分も駐車場を使用している者で案分することになり、この例で言えば半分が当社持ちということになります。
事業所税の取扱いには、どのように判断したらよいか迷うものがあります。例えば、制服などの着替えを要する仕事の場合、更衣室が用意されていることがあります。更衣室は一般的に福利厚生施設ということで事業所税の課税の対象とならないことが多いですが、デパートなどの場合は制服着用が義務付けられていることがあります。この場合、事業の用に供されているとして、更衣室も事業所税の課税の対象となります。

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