輸入貨物に係る消費税額について、経理方法で仕入税額控除の計算上、不利とか有利とかはあるのでしょうか。
1.国内取引の課税仕入れ等に係る消費税額の計算
国内取引の課税仕入れ等に係る消費税額は、令和元年10月1日以降に行ったものについては、110分の7.8を乗して計算することになります。
2.輸入貨物に係る消費税額の計算方法
上記取扱には例外規定があり、課税石入れの都度、課税仕入れにかかる支払対価の額について、税抜経理を採用している場合において、税込価格を基礎として計算した決済上受領すべき金額に含まれる消費税等に相当する額の1円未満の端数を処理した後の金額を仮払消費税等として経理し、その課税期間中における仮払消費税等の合計額の80%相当額を課税仕入れにかかる消費税額とすることができます。
一方、保税地域からの輸入貨物の引き取りに係る消費税額は、その課税期間中に輸入した貨物について実際に課税された実額を基に計算します。加えて、課税貨物に関する輸入申告は、課税貨物に引き取り単位で行うこととなりますが、国税通則法の定めにより、その課税標準について1,000円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨て、また、確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てることとなります。
地方消費税の税額は、納付すべき消費税額(国税分)の25%相当額とされ、消費税額と同様に確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てることになります。そのため輸入貨物に係る消費税額と地方消費税額の合計額を仮払消費税額等に計上し、その80%相当額を輸入貨物に係る消費税額とした場合には、地方消費税額が消費税額(国税分)の計算により端数処理の回数が多くなることから、消費税額の合計額を100としたときの地方消費税額の割合25で算出した額よりも、実際の算定額の方が小さくなることがあります。