父が亡くなり、相続税の申告をして納付したところ、兄弟の一人が払っておらず、私のところに請求が来ました。
1.ポイント
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月です。この申告期限に納税も済ませなければなりません。さらに納税ができない時は、相続人個人の預金で納税しないといけません。現金納付ができない時は、金銭納付が困難であることが認められると、延納や物納の許可がおりる可能性がありますが、申請しなければいけないため、簡単にはいきません。
2.解説
相続税の連帯納付義務とは、被相続人から財産を取得した他の相続人がいて、ある人が相続税の納付を行っていない場合、他の相続人は自分の受けた利益を限度として他の相続人の相続税を納めなければならない義務をいいます。つまり、自分はきちんと納税をしていたとしても、他の相続人が納税をしていないと自分が連帯して納付をする義務がある、ということです。
この相続税の連帯納付義務は、平成24年度税制改正により一部緩和され、下記に該当する時は連帯納付義務が解除されます。
(a) 申告期限等から5年を経過した場合
(b) 納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合
連帯納付義務者へのお知らせは、本来の納税義務者である、納税を済ませなかった相続人が納税できないこととなった場合に、「納付通知書」が送られてきます。その後、2ヶ月を経過してもなお完納されない場合に、連帯納付義務者に「督促状」が送られてきます。