役員報酬は金額をポンポン変えるな

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建設業を営む会社の社長ですが、業績が良かったので従業員の給与を上げ、自分も上げました。法人の利益は少なくなりました。

1.ポイント

法人がその役員に対して支給する給与のうち、法人税の所得計算上、損金の額に算入されるものは、限定されています。特に、役員報酬を年の途中で利益の調整弁にすることはできません。そのため、役員報酬の増額分が損金にならず、利益を会社に戻さなければなりません。

2.解説

事例の法人が支給する役員報酬については、定期同額給与の要件を満たす必要があります。定期同額給与とは、各支給時期における支給額が同額(毎月同額を支給している場合等)であるものをいいます。定期同額給与の額を変更する場合には、変更時期や変更理由に一定の制限があります。

例えば、具体的には、期首から3ヶ月以内にされる通常の改定の際の改定であるか、それ以外の改定については法人税法等に定める一定の事由に該当する必要があります。

そのため、毎期の定時株主総会において、役員報酬の額を決定する際には、その後の変更が難しいことを念頭において頂き、慎重な検討が必要です。なお、一定の事由とは役員の地位の変更や、職務内容の重大な変更があった場合等が該当します。変更できる要件をまとめると次の通りです。

  • 期首から3か月以内の改定
  • 職務内容や役職が変わったことによる改定
  • 経営状況が著しく悪化したことによる減額改定(この場合は減額のみ認められます)

常に、議事録に改定事由とその期間を記載し、文書として残して置かなければなりません。税務調査間際に困らないよう、議事録の作成は必ずその都度行いましょう。

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