寄付したら証明をもらおう

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夫は遺言書を欠く前に亡くなりましたが、夫の遺言から、夫の出身大学に寄付しました。遺産分割協議も必要になりましたが、一つの寄付金の領収書が遺産分割協議書の日付の前だった、もう一つの領収書がそもそもなかったという事で、相続財産からの寄付と認められませんでした。

1.ポイント
非課税の特例の適用を受けるためには、相続や遺贈で取得した財産を寄附する必要がありますが、遺産分割協議前に手許にあった香典収入や自分の金銭を寄附してしまった。非課税の特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に一定の証明書類を添付しなければなりません。

2.解説
相続や遺贈によって取得した財産を、国や地方公共団体または特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合等には、その寄附をした財産は相続税の対象としない特例があります。この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
(a) 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
(b) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
(c) 寄附した先が国や地方公共団体または教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人(以下「特定の公益法人」といいます)であること。

(注)特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄附の時点で既に設立されているものでなければなりません。

遺産分割協議成立前に寄附をしているため、形式上においても相続や遺贈によって取得した財産を寄附したとは考えられません。香典として取得した金銭や寄附する被相続人以外の資産を寄附した場合には特例の適用はないため、注意が必要です。

また、配偶者が仮に相続により取得した現金以外の財産(有価証券等)を換価処分し、その金銭を寄附した場合も、その財産は非課税となりません。

相続税の申告書に寄附した財産の明細書(相続税の申告書の第14表)や、一定の証明書類を添付することが必要です。大学が文部科学省に申請し「相続税非課税対象法人の証明書」を発行してもらう必要があります。この発行には申請してから約1ヶ月〜2ヶ月程度かかるといわれています。

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