生命保険の受取人チェックをせず失敗

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先日父が死亡し、改めて父の生命保険を見るとそのうちの一つが既に亡くなった人が受取人になっていました。

1.ポイント
保険金受取人が死亡したときに、受取人変更の手続きをしておかなければなりません。保険契約の内容は、都度、検討しておきましょう。

2.解説
生命保険金の受取人が、契約者及び被保険者より先に死亡した場合で、契約者がその後受取人を再指名しないままでいた場合、契約者及び被保険者の死亡の時における受取人の法定相続人が受取人になります(保険法第46条、第75条)。

この場合、受取人として、「法定相続人」という地位を使うだけであり、先に死亡した受取人の権利を相続するものではないという考え方のため、複数の受取人がいる場合は、法定相続分の割合ではなく、平等の割合で取得することになります。

(1) 生命保険金の受取人が相続人と指定されている場合
生命保険金の受取人として、単に「相続人」と指定した場合には各相続人が相続分の割合に応じた生命保険金を受け取ることになります。

(2) 保険契約の受取人以外の人が保険金を受け取った場合
受取人が取得した生命保険金を他の相続人に分与した場合、通常は、受取人から分与した人へ贈与税がかかることになります。ただし、次の条件に合致すれば、贈与税が課税されず、受取人の扱いとなります。

(a) 保険契約上の保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得していること
(b) 保険金受取人の変更の手続きがなされていなかったことにつきやむを得ない事情があると認められる場合
(c) 現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当な理由があると認められる時

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