真実の所有者に対する不当利得返還請求権

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最高裁昭和47年1月25日第三小法廷判決

(事件概要)
X:(原告・被控訴人・被上告人)
Y:(被告・控訴人・上告人) 税務署長

本件建物はYの所有。本件土地・建物につき、所有者が不知の間に所有権移転登記が順次移転し、最終的にXに至った。しかしYの所有である旨の全部勝訴判決が確定。この抹消登記がされないまま、Xは登記名義人として、本件土地建物の固定資産税を納付。Xは真の所有者が支払うべきものとして、本訴を提起。

1.論点
真実の所有者に対する不当利得返還請求が認められるか。

2.判旨 上告棄却
土地、家屋の所有者でないものが、登記簿や台帳に所有者として登記・登録されているために納税義務者として課税され、納付した場合、真の所有者は課税を免れたことになり、不当に利益を受けたというべき。

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