確定申告に関する錯誤の主張

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最高裁昭和39年10月22日第一小法廷判決

(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)共同相続制度を知らず家督相続で財産全部を相続した相続人
Y:(被告・被控訴人・被上告人)税務署長・国

Xは確定申告をしたが滞納、差押処分。Xは申告は自己の所得でないのに誤解してなしたものであり、法律行為の要素に錯誤があるとして、差押処分の無効確認訴訟を提起。

1.論点
納税申告に対して民法上の意思表示の原理が働くか。錯誤を主張して申告のやり直しができるか。

2.判旨 上告棄却
確定申告書の記載内容の過誤の是正については、その錯誤が客観的に明白かつ重大であって、所得税法の定めた方法以外にその是正を許さないならば納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ、記載内容の錯誤を主張することは許されない。

3.解説
民法95条の類推適用を原則として許さない。特段の事情がない限り、法律で規定された救済手段によるべきとする。

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