強制執行による回収と給与支払者の源泉徴収義務

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最高裁平成23年3月22日第三小法廷判決

(事件概要)
X:(原告・被控訴人・被上告人)
Y:(被告・控訴人・上告人)  Xを懲戒解雇された者

XはYらを懲戒解雇。Yは解雇が不当として、賃金を求める訴えを提起。Yらは仮執行宣言付判決を受けた。Yらは強制執行申立。XはYらが請求する金額のうち、源泉所得税及び社会保険料の個人負担の分等を差し引いた残額を交付。税務署長はXに対し源泉所得税の納税告知、Xは源泉徴収税を納付。その後XはYらに対して、本件納付分につき法222条に基づく求償権が生じているとして催告、さらに本件訴訟を提起。

1.論点
給与等の支払いをする者が強制執行によりその回収を受ける場合にも所得税法221条に基づく源泉徴収義務を負うか。

2.判旨 上告棄却
給与の支払いをする者が、その支払いを命ずる判決に基づく強制執行により回収を受ける場合でも、上記の者は法183条1項所定の源泉徴収義務を負う。
Yらによる賃金の支払いを命ずる仮執行の宣言を付した判決に基づく強制執行において、民事執行法122条2項の規定により弁済を行ったXが上記賃金に係る源泉所得税の徴収義務を負うとした原審の判断は正当として是認できる。

3.解説
本件の意義は給与等の支払いをする者が強制執行によりその回収を受ける場合にも所得税法221条に基づく源泉徴収義務を負うことを明らかにしたもの。

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