租税法の解釈と通達

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最高裁昭和33年3月26日第二小法廷判決

(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)パチンコ球遊器の製造業者
Y:(被告・被控訴人・被上告人)
通達でパチンコ球遊器に物品税を付加。

1.論点
パチンコ球遊器が遊戯具に該当するか。そして非課税の取り扱いが長期間続いた後で通達で新しい解釈を示し課税することが租税法律主義を示した憲法30条に違反するか。

2.判旨 上告棄却
パチンコ球遊器が遊戯具に含まれる。
通達の内容が法の根拠に基づく処分と解するに妨げない。

3.解説
ある租税法律の下で非課税の取り扱いが長期間続いた場合に、行政機関が解釈を変更し課税処分を行うことは、新たな解釈が正しいモノであれば可能、この場合の解釈変更は法律でなく通達の発令で足りる。

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