海外の投資を行って、外々だから、申告しなくていいのだろうと思い込んでいらっしゃる方が、普通にやられているスキームがあります。それが私募ファンドを活用したものです。公募に比べれば情報開示義務が緩く、国税の監視の目をくぐりやすいということもあるようです。但し、バレたら大変ですので、きちんと申告しましょう。
さて、私募ファンドを使ったスキームとはどのようなものかは、次の通りです。
投資家が外国のSPCに投資します。次に外国SPCが日本の会社に社債資金を提供します。その結果、日本の社債発行法人は社債によって資金調達ができます。そして社債発行法人は外国SPCへの社債利息金を計上することで節税がでます。社債利息を受領した外国SPCが投資家の外国口座へ配当し、投資家は外国口座を利用することで情報を隠蔽するというものです。当然、これで申告をしなければ脱税に他なりません。
つまり、外国の金融機関か、外国SPCを絡めることによって、本物の金主や投資家を隠蔽しているのです。投資家は外国の金融機関を配当の受領口座として利益を海外に留保してしまいます。外国発行のクレジットカードで買い物をすれば、日本でもそのお金を用いることができます。
また、無分配ファンドを活用した方法もあります。これは、受託者が投資家に資金を託されて、運用し、その間は利益の配当を行わず、再投資します。最終的には償還や換金時に分配するのがこのファンドに当たります。長期間にわたって分配を行わない設計商品であれば、運用期間中は運用益に課税されずに再投資ができます。複利による運用と税金の繰り延べ効果という効率的な運用が可能となります。
これらのファンドが、日本との租税条約を締結していないような国ですと、情報交換もスムーズにはいきませんから、当局が追求するのが難しいといわれています。まさに外国語、ファンド関係者が誰に帰属するのか、治外法権、そして時効といった様々なハードルが国税庁を待ち受けるというわけです。