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海外企業A社(委託)が日本企業のB社(受託)とプラント建設請負契約を締結し、しかも同じく日本企業であるC社に現地での監督業務を委託しました。プラントの主要部分を日本国内で建設し、それを現地まで運搬して、設置工事を行って、A社に引き渡しています。B社はプラントの建設請け負う工事を国外において引渡し、さらに現地でプラント設置工事の監督業務をC社に委託しておりますが、消費税の扱いはどのようになるのでしょうか。
1.海外プラント建設工事の取り扱い
B社がA社から受注した海外プラント建設請負工事は、役務の提供がどこで行われたかが重要です。そうなると、請負契約において役務の提供がされたのは、海外ですので、この請負工事は、消費税においては、国外取引に該当することになります。
2.プラント建設に係る現地監督業務の内外判定
海外におけるプラント建設のような専門的な科学技術に関する知識を必要とする生産設備等の建設に係る調査、企画、立案、助言、監督又は検査に関する役務の提供については、その生産設備等の建設に必要な資材の大部分が調達される場所により内外判定を行うこととされています。
プラントの主要部分を日本国内で建設しており、生産設備等の建設に必要な資材の大部分が日本で調達されているため、その建設に係る監督業務も国内取引となり、消費税の課税取引になります。
また、本件監督業務はともに内国法人(日本の居住者)であるB社及びC社間の業務委託契約であるため、輸出免税の対象となる輸出取引にもあたりません、そのため、プラント建設に係る現地監督業務に関する業務委託料は、B社にとって課税仕入れとなり、C社にとっては課税売上となります。