憲法と租税法―大島訴訟―

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最高裁昭和60年3月27日大法廷判決

(原告と被告)
X:(原告・控訴人・上告人) D大学教授
確定申告の義務を果たさず
Y:(被告・被控訴人・被上告人)

給与所得に対する課税は憲法14条1項に違反して無効。

1.論点
事業所得には必要経費の控除を認めながら、給与所得にはそれを認めず不公平。
給与所得者にも実額による経費控除を。

2.判旨 上告棄却
憲法14条1項 国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、合理的理由なくして差別することを禁止する趣旨。

3.解説
本判決は裁判所の租税立法に対する違憲審査の基準、租税法律主義、租税公平主義と給与所得の課税の3つの問題に関する判例として重要な意義を有する。


(a) 租税立法に対する違憲審査の基準
租税立法は極めて専門的・技術的な性質を持っていること等のため、裁判所としては租税立法の合憲性審査に当たっては立法府に広い裁量を認めざるを得ない。

(b) 租税公平主義と給与所得課税
租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取り扱いの区別は、その立法目的が正当で区分の態様が著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項に反するということはできない。
給与所得控除の金額が概算経費控除であると考える場合には、その金額は一般的に給与所得に係る必要経費の金額として相当性を欠くことが明らかであるとはいえない。

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