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海外に本社のある企業が日本に支店を有しており、日本支店を通じて、国内企業に実施許諾を行いました。この特許権については、本国と日本の両国で登録しています。このときの実施料には消費税がかかるのでしょうか。
1.特許権の実施許諾における消費税の取り扱い
特許権の実施許諾がなされれば、許諾を受けた方は許諾した方の特許権を用いることができます。そのときに特許権者(ライセンサー)は許諾した者(ライセンシー)から実施許諾料を受領します。これが国内取引であれば、このときの実施料に消費税がかかります。
2.特許権の実施許諾における消費税の内外判定
消費税法上、資産の譲渡又は貸付の場合、国内取引か国外取引であるかについては、その情と又は貸付が行われるときに、その資産が所在した場所で判断されます。特許権の所在地とは、通常特許権の登録地ですが、両国で登録している場合、特許権の譲渡又は貸付を行う者の住所地となります。住所地とは法人の本店や主たる事務所ということになるでしょう(消令6①一)。
そのため、本店が日本国内になく、その会社が保有する特許権を日本法人に実施許諾する場合、実施料の支払いが日本支店を通じて許諾している場合でも消費税法上国外取引に該当するものと考えられます。