交際費等に係る控除対象外消費税額等処理

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

交際費等に係る控除対象外消費税額等を全額損金に算入した場合、どのような問題が生じるでしょうか。

1.控除対象外消費税額等

税込経理方式を採用している場合、消費税などの額は資産の取得価額又は費用の額に含まれますので、控除対象外消費税額等については特別な処理は不要ですが、税抜経理方式を採用している場合には控除対象外消費税額等が生じ、次のように処理されます。

  • 資産に係る控除外消費税額等

・その資産の取得価額に算入

・損金の額に算入(一定の条件を満たすことが条件)

・繰り延べ消費税額等として60ヶ月で償却

  • 控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外である場合

・交際費等以外に係る控除対象外消費税額等

→全額その事業年度の損金の額に算入

・交際費等に係る控除対象外消費税額等

→交際費等の額として交際費等の損金不算入額を計算

2.税法上の取り扱い

交際費に係る控除対象外消費税額等につき、交際費等の損金不算入額の計算対象に含めず損金算入していたので、それを是正する処理を行う必要があります。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

税理士がいない!税務調査立ち会い代行します

税務調査プロでは、

個人事業主、フリーランスの方など税理士がいない方への

税務調査立ち会い代行サービスを行っております。

お電話でのお問い合わせ:050-3627-7700 まで。


ご相談・お問い合わせはこちら

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*