外国公館等に対する課税資産の消費税の取り扱い

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大使館はどんな取引をしても消費税は免税扱いでしょうか。以下のような取引はどうなるのでしょうか。

  • A国大使公邸を建設するための日本国内の土地をB社仲介で購入。
  • A国大使公邸を日本国内の建設会社であるC社が建設(請負契約)
  • C社から大使公邸の引き渡し後、国内のD社と不動産管理契約を締結。実際の管理業務はD社の子会社E社に委託。A国からの不動産管理手数料はC社に支払い。

1.外国公館等に対する譲渡等の免税制度

事業者が日本にある外国の大使館等に対して課税資産の譲渡等を行った場合に、その外国の大使館等が外交、領事その他の任務を遂行するために、その課税資産を譲り受け、借り受け、サービスの提供を受けるときには、その課税資産の譲渡等についての消費税が免除されます(措法86①)。

免税で課税資産の譲渡等を行うことができる事業者は、租税特別措置法施行令第45条の4第1項の規定により国税庁長官が別途指定した者に限定されます。指定を受けようとする店舗別に「外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書」を作成し、外務省に提出するという手続きを取ります。

2.各取引の取り扱い

上記の消費税の取り扱いは以下の通りです。

  • 土地の取引は元々非課税ですが、土地取引の仲介手数料は、上記免税手続きを経ておくことで免税となります。
  • 大使公邸建設の請負取引も免税手続きを経ておくことで免税となります。
  • A国からD社に対する不動産管理手数料は、上記免税手続きを経ておくことで免税となりますが、子会社に対する業務委託手数料は通常の課税取引となってしまいます。
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