海外で行う広告業務に関する消費税の取り扱い

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内国法人A社が、同じく内国法人の広告代理店B社に依頼して、海外で広告を行うことになりました。広告の企画立案や海外現地の広告代理店との契約交渉をB社にお願いしております。また、日本にとって非居住者である海外の広告代理店C社との広告契約の締結も行います。消費税の取り扱いはどのようになるでしょうか。

1.広告契約に係る消費税の内外判定

海外も絡めた広告などの役務の提供に係る内外判定は、役務の提供場所により判定します(消法4③二)。役務の提供が国内と国外にまたがって行われる場合には、役務の提供を行う者の事務所の所在地により判定します(消令6②七)。

従って、A社がB社に依頼する業務の内、企画立案業務については役務の提供地が国内であるために、国内取引となります。また、B社に依頼した海外の広告代理店C社との契約代理業務も、役務の提供を行うB社の事務所が国内にあるために国内取引となります。つまりどちらも消費税の課税取引となります。A社にとっては仕入税額控除の対象となります。

2.海外の広告代理店と締結する広告契約と消費税

しかし、A社が海外の広告代理店C社と直接締結する広告契約は、役務の提供地が国外であるため国外取引となります。つまりこちらの支払に関しては、A社にとって課税対象外仕入(仕入税額控除にならない)となります。仮に全ての契約をB社経由で行ったとした場合には、役務の提供が国内外にまたがるため、役務の提供を行う者のB社の事務所が国内にあることから国内取引となります。

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